婚姻に関する法律問題
- 離婚(話し合いによる離婚、裁判手続による離婚)
- 婚約不履行(結婚の約束を破られた場合の慰謝料)
- 財産分与の請求(婚姻期間中に築いた財産を離婚の際に分けること)
- 離婚慰謝料の請求(浮気や暴力などが原因で離婚する場合)
- 婚姻費用分担の請求(相手方が必要な生活費を渡してくれない場合)
- DV問題(配偶者等から肉体的暴力や言葉の暴力を受けた場合の救済措置)
たとえば、相手方の不貞行為(浮気)が原因で、別居となり、離婚したいけれども、相手方が離婚を拒んでいる場合、弁護士が代理人となって、家庭裁判所に対して、①離婚成立までの間の婚姻費用分担請求の調停申立て、②離婚の調停申立て、③離婚調停の中で慰謝料および財産分与の協議、という手続きが考えられます。調停で離婚が成立しなかった場合、離婚訴訟を起こすことになります。
子どもに関する法律問題
- 認知(婚姻外で生まれた子の父親に対して、戸籍上の親子関係を認めさせること)
- 養育費の請求(子どもの教育や生活に必要な費用を相手方が支払わない場合)
- 養育費の変更(養育費を決めた後、収入の増減や再婚など事情変化が生じた場合)
- 親権者の指定、変更(離婚時に親権者に相応しい者を決めること、一度決めた親権者を変更すること)
- 嫡出否認、親子関係不存在の確認(戸籍上は親子関係になっているが、真実は親子で無い場合)
- 養子縁組の無効(認知症などで縁組意思が存在しないのに養子縁組がされた場合)
たとえば、離婚後、相手方が養育費を支払ってくれない場合、弁護士が代理人となって、父母双方の収入から養育費相当額を算出し、内容証明郵便にて、養育費を請求する手続が考えられます。それでも相手方が支払いを拒む場合、家庭裁判所に対して、養育費請求の調停を申し立てることになります。
上記以外でも、家族に関する法律問題について、ご相談下さい。